金沢市議会 2010-03-16 03月16日-05号
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律があります。この第2条に責務として「地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする」と明記されています。この8年という時間があれば、本市としてオオタカなど猛禽類、そして貴重な動植物の保護・保存のための施策を策定することは可能でありました。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律があります。この第2条に責務として「地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする」と明記されています。この8年という時間があれば、本市としてオオタカなど猛禽類、そして貴重な動植物の保護・保存のための施策を策定することは可能でありました。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」や、95年に生物多様性国家戦略が策定され、100年先を見据えた視点に立つことが重要視され、ことしは生物多様性条約締結国会議--COP10が名古屋で開催され、持続可能な社会の推進にとって重要な場で、日本からはSATOYAMAイニシアティブが推薦されることになっております。